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地区計画の区域内における行為の届出書
※地区計画ガイドに記載のない詳細な基準もありますので、必ず事前相談をしてください。
■地区計画
地区計画区域内に住む人みんなでつくるまちづくりのルールであり、みんなで守り、育て、そして実現していくものです。
■内容
地区計画区域(白帆台地区)での建築行為、土地の区画形質変更などの際、この手続きが必要になります。
■注意事項
建築ルールが定められた地区計画区域内で、建築等の工事を行うときは、工事を着手する30日前までに、所定の届出書や設計図書などを、都市建設課へ届け出てください。地区計画区域内での建築実績に関わらず、申請にあたっては必ず事前相談をしてください。
なお建築確認申請を行う場合は、添付資料となりますので、確認申請前にこれらの手続きを行う必要があります。
■届出に必要な提出書類(1部提出)
1. 届出書
2. 建築物の位置図及び付近見取図
3. 建築物の配置図及び求積図(配置図は生垣等の植栽計画を記載してください)
4. 建築物の平面図
5. 建築物の立面図および断面図(立面図は着色し色彩がわかるようマンセル値を明記してください)
■地区計画の具体的な内容
詳しい内容は、別添の地区計画ガイドをダウンロードしてください。
■住まい(転入)に関する助成制度
詳しい内容は、下記のリンク『内灘町定住促進制度』をご確認ください。
[関連リンク]
内灘町定住促進制度
地区計画の区域内における行為の変更届出書/