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新築された住宅で次の条件に該当するものは、申告することにより固定資産税が減額になります。
◎一般住宅
【軽減措置を受けるための条件】
(1) 専用住宅または併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
(2) 一戸建ての住宅であれば、床面積(併用住宅については、居住部分の床面積)が50u以上280u以下であること
(3) アパート等であれば、一戸(各世帯用として独立的に区画された部分)あたりの床面積が40u以上280u以下であること
【減額の内容】
延床面積120u分(120u以下のものはその全部、120uを超えるものは120uまで)の税額が、課税された年から3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年間)2分の1になります。
◎長期優良住宅
【軽減措置を受けるための条件】
(1) 上記、一般住宅の条件に該当する住宅であること
(2)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により認定を受けて新築された住宅であること(認定を受けたことを証する書類の添付が必要です。)
(3) 平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に新築された住宅であること
【減額の内容】
延床面積120u分の税額が、課税された年から5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年間)2分の1になります。
【申告期限・申告先】
住宅が新築された年の翌年の1月31日までに「固定資産税の減額申告書」にて申告してください(事務処理の都合上、1月20日までの申告にご協力ください)。用紙の提出は、税務課固定資産税係までお願いします。