内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2021年9月16日(木曜日) 17時25分コンテンツID 4-7-36-3296

セーフティネット保証制度のご案内(中小企業)

情報の発信元 地域産業振興課  行政棟 2F

中小企業信用保険法第2条第5項各号及び第6項に基づく認定

 セーフティネット保証制度とは、経済環境の急激な変化に直面している中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。



経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
  1号 連鎖倒産防止
  2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  3号 突発的災害(事故等)
  4号 突発的災害(自然災害等)
  5号 業況の悪化している業種(全国的)
  6号 取引金融機関の破綻
  7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
  危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

※詳しくは中小企業庁ホームページにてご確認ください。



手続きの流れ
  申請書に必要事項を記入・押印の上、必要書類を添えて地域産業振興課に提出してください。
  ▼「申請書」及び「必要な提出書類」は地域産業振興課までお問い合わせください。

  町長の認定を受けた後、金融機関及び信用保証協会に保証付融資をお申し込みください。
  ただし、信用保証協会へは、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に提出が必要です。

  ※この認定のほか、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。




※新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策

  中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定
    突発的災害(自然災害等)

  中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定
    業況の悪化している業種(全国的)

  中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定
    危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)


  必要な提出書類
   ・認定申請書(2部)
   ・売上高比較表
   ・試算表
   ・商業登記事項証明書写し及び直近の決算書(法人の場合)
   ・直近の確定申告書の写し(個人の場合)
   ・委任状(代理申請の場合)

  ▼上記にかかる認定申請書については、下記[関連書類]よりダウンロードしてください。


   ※認定申請にあたり、事前にお取り引きの金融機関に融資のご相談をお願いします。

[関連リンク]
中小企業庁:セーフティネット保証制度
石川県信用保証協会:新型コロナウイルス感染症に関する資金繰り支援情報/

[情報発信元]
地域産業振興課  行政棟 2F
電話番号 076-286-6708    ファックス 076-286-6709
メールアドレス chiiki@town.uchinada.lg.jp