内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2021年5月28日(金曜日) 13時36分コンテンツID 4-2-32-307

国民健康保険の葬祭費について

情報の発信元 保険年金課  行政棟 1F

国民健康保険の被保険者が亡くなられたとき、申請によりその葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。

■注意事項
 葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できません。

■申請に必要なもの
1.認印(喪主本人による自署の場合は不要です。)
2.死亡を証明するもの
(ただし、死亡届を済ませたことが住民登録等で確認できる場合には不要)
3.亡くなられた方の被保険者証
4.来庁者の身元確認書類
5.喪主及び来庁者のマイナンバー確認書類
6.会葬礼状もしくは葬祭業者発行の領収書(喪主の氏名が確認できるもの)
7.喪主名義の口座番号が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)
8.委任状(喪主または同一世帯員以外の方が申請される場合)

[関連リンク]
(国保)委任状

[情報発信元]
保険年金課  行政棟 1F
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メールアドレス hokennenkin@town.uchinada.lg.jp