交通事故にあったときは届出を! 申請書ダウンロードサービス
交通事故などでケガをしたときに、保険証を使用して医療を受ける場合は、次の手続きが必要です。
内灘町で国民健康保険に加入されている方は、保険年金課の窓口にご連絡ください。
交通事故などの第三者(相手方)の行為によって病気やけがをした場合でも、 「第三者行為による被害届」の手続きをすることにより、国民健康保険で医療を受ける ことができます。
この場合、内灘町が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると国民健康保険が使えなくなることがあります。
まずは、保険年金課へご相談の上、次の届出をしてください。
■「第三者行為による被害届出」に必要な物・添付書類
1.印鑑(認印)
2. 事故証明書(原則原本が必要。自動車安全運転センターで交付しています。)
3. 被保険者証
4. 第三者行為による傷病届
5. 事故発生状況報告書
6. 同意書(被害者が作成)
7. 誓約書(相手方が任意保険に加入していない場合に必要)
8.交通事故証明書入手不能理由書(事故証明書のない場合)
9.人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書に物件事故と記載されている場合に必要)
※次の場合は国民健康保険が使えません。
・雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
■損保会社の方はこちらから(外部リンク)
石川県国民健康保険団体連合会 第三者行為手続きについて
[関連リンク]
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