内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2021年4月6日(火曜日) 15時00分コンテンツID 4-2-32-298

国民健康保険および国民年金の加入・脱退の届出

情報の発信元 保険年金課 保険年金課 行政棟 1F

内灘町国民健康保険および国民年金に加入するときや、脱退するときは手続きが必要です。
手続きは世帯主または世帯員が行います。

【すべての手続きには下記のものが必要です】

・窓口に来る人の身元確認書類
(マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点)

・世帯主と対象者のマイナンバーカードまたは通知カード

・別世帯の代理人が手続きを行う場合は、世帯主の委任状が必要です。下記[関連書類]より印刷してご提出ください。

【国保に加入するとき】

〈手続きの際に必要なもの〉 
・今まで加入していた健康保険の資格喪失証明書(または離職票、退職証明書)

・印鑑(シャチハタ等の浸透印は不可)
※世帯主本人による自署の場合は不要です。

・年金手帳(20歳〜60歳の方)

・保険税を口座引き落とし希望の場合は、通帳またはキャッシュカードと届出印
(取扱金融機関等:北國銀行、金沢信用金庫、興能信用金庫、福井銀行、のと共栄信用金庫、北陸銀行、石川かほく農業協同組合、ゆうちょ銀行)


【国保を喪失するとき】

〈手続きの際に必要なもの〉
・新しく加入した健康保険の被保険者証

・印鑑(シャチハタ等の浸透印は不可)
※世帯主本人による自署の場合は不要です。

・国民健康保険被保険者証

・世帯主名義の通帳またはキャッシュカード


【家族と離れて生活するとき】

 国民健康保険に加入している方が、修学や施設入所等のため住民票を異動する場合・社会保険の扶養になっている人で修学や施設入所のため住民票を異動した後にご家族が社会保険から内灘町の国保に加入した場合は、届出により特例として内灘町の国民健康保険被保険者証が交付されます。保険料は、転出前に所属していた世帯の世帯主にこれまでどおり賦課されます。

〈手続きの際に必要なもの〉
・修学する場合は、
 学生証、在学証明書や授業料納付の領収書などの修学の事実を証明できるもの

・施設入所等する場合は、
 入所することが証明できるもの(在園証明書等)

・印鑑(シャチハタ等の浸透印は不可)
※世帯主本人による自署の場合は不要です。

〈ただし、下記の場合は除きます。〉
・学生であっても就労して生計をたてている方

・卒業や退学により学生でなくなった方

・社会保険に加入された方

・結婚して修学地で世帯を持っている方


[情報発信元]
保険年金課 保険年金課  行政棟 1F
電話番号 076-286-6702    ファックス 076-286-6704
メールアドレス hokennenkin@town.uchinada.lg.jp