内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2021年8月19日(木曜日) 11時30分コンテンツID 4-2-158-2977

不妊治療費の助成について

情報の発信元 保健センター  

内灘町では、不妊治療を行う夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策を図ることを目的に、不妊治療費の助成を行っています。

不妊治療の助成制度には、 ■一般不妊治療  ■特定不妊治療(男性不妊治療を含む)  の2種類があります。

■一般不妊治療
【対象となる治療】タイミング療法、薬物治療、手術療法、人工授精など
【助成対象者】(1)治療を開始した日の1年以上前から石川県内に住所を有し、
  治療日において両者又は一方が内灘町に住所を有する戸籍上の夫婦
 (事実上の婚姻関係と同様の事情にある者も含む)
(2)夫婦の前年の所得の合算が730万円未満の方
(3)医療保険に加入している方
【助成期間】連続する2年間
 ※但し、やむを得ない事情により治療を中断した期間を除く
 また、出産後に再度助成を受ける場合には、さらに連続する2年間までとする。
【助成金額】治療費の自己負担額。
※令和3年4月1日以降の診療分から適用。同日前の診療分に係る助成については、自己負担額の2分の1以内で、1年あたり5万円程度とする。
【申請期間】治療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内
【申請方法】内灘町保健センター窓口にて申請
(必要なもの)
 ・一般不妊治療費助成交付申請書
 ・一般不妊治療医療機関受診等証明書(医療機関等にて記入)
 ・印鑑
 ・通帳
 ・保険証
 ※戸籍謄本、所得証明書、住民票が必要となる場合があります。

■特定不妊治療
【対象となる治療】体外受精、顕微授精  ※男性不妊治療(精子を採取する手術)を含む
【助成対象者】(1)石川県不妊治療費助成事業の決定を受けている方
(2)両者又は一方が申請日の1年以上前から内灘町に住所を有する戸籍上の夫婦
(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者も含む)
(3)妻の年齢が43歳未満
【助成期間】出産につき初めて受けた助成の治療開始時の妻の年齢が
 @40歳未満→出産につき6回まで
 A40歳以上43歳未満→出産につき3回まで
【助成金額】石川県の助成額を除いた治療費の自己負担額。
 石川県事業実施要綱第7条第3項の規定に基づく助成決定が令和3年度以降のものから適用する。助成決定が令和2年度以前のものについては、石川県の助成額を除いた治療費の自己負担額で、1回あたり5万円限度とする。
【申請期間】石川県事業実施要綱第7条第4項の規定に基づく助成の決定を受けて6か月以内
【申請方法】内灘町保健センター窓口にて申請
(必要なもの)
  ・特定不妊治療費助成交付申請書
  ・石川県の特定の不妊治療費助成承認決定通知書
  ・印鑑
  ・通帳

ご質問、ご不明なことがありましたら、保健センターまでご連絡願います。

[関連リンク]
石川県不妊治療費助成制度(石川県ホームページ)

[情報発信元]
保健センター  
電話番号 076-286-6101    ファックス 076-286-6103
メールアドレス hoken-c@town.uchinada.lg.jp