内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2022年1月5日(水曜日) 10時33分コンテンツID 4-2-8813-297

ひとり親家庭等医療費助成

情報の発信元 子育て支援課  行政棟1階

ひとり親家庭の父又は母および児童並びに父母のいない児童に対し医療費の一部を助成しています。

対象者
健康保険に加入しているひとり親家庭の父又は母及び児童。父母のいない児童

※児童とは満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるものをいう。ただし、障害のある児童は20歳の誕生日の前日まで。

医療機関窓口での保護者負担額及び助成方法

 ・現物給付方式・・・被保険者資格確認の上、医療証を提示することで医療機関窓口での負担額が下記の通りになるもの。
 ・償還払い方式・・・医療機関窓口でいったん自己負担額全額を支払い、領収書を添えて申請していただくと、1ヶ月の自己負担上限額1,000円を超えた額が口座に振り込まれます。

 対象者  医療機関窓口での保護者負担額      助成方法
0歳〜満18歳 ※
(18歳に達した最初の年度末まで)
通院・入院 無料
薬局での保険に基づく調剤 無料
現物給付方式
ひとり親家庭の父又は母医療費の自己負担全額償還払い方式


★現物給付に対応していない医療機関、鍼灸院及び訪問看護に係る医療費については、いったん医療機関で支払ったあと、役場に領収書を添えて申請してください。

★健康保険の適用にならないものや、入院時の食事代、差額ベッド代、薬の容器代、文書料、200床以上の病院において他の医療機関からの紹介状なしに初診で受診した場合の初診時特定療育費等は助成対象外です。別途、窓口でお支払いください。

★小児慢性特定疾患・未熟児養育医療・育成医療等に該当する場合は、それぞれの公費負担医療制度が優先されます。

★役場窓口での申請の際には、領収書、健康保険証、医療証をご持参ください。

★子どもが児童扶養手当法施行令で定める程度の障害にあるときは、20歳の誕生日前日までの医療費が対象となります。詳しくは子育て支援課まで事前にご相談ください。


▼Q  医療証を忘れた場合はどうなりますか?

▼A 現物給付(上記)の対象とはなりません。その場合は、医療費の自己負担分を医療機関で支払った後、役場に領収書を添えて申請してください。

[情報発信元]
子育て支援課  行政棟1階
電話番号 076-286-6726    ファックス 076-286-6704
メールアドレス kosodatesien@town.uchinada.lg.jp