内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2019年6月13日(木曜日) 14時30分コンテンツID 4-3-598-2690

STOP!「ドメスティック・バイオレンス」

情報の発信元 男女共同参画室 男女共同参画係 行政棟 3F

 ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、一般的には配偶者やパートナーなど親密な関係にある、又はあったものから振るわれる暴力のことで、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。

 
 配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性で、経済的自立が困難な女性に対して暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の妨げとなっています。
 家庭内の出来事で被害が潜在することが多く、周囲が気づかないうちに状態が深刻化しやすいという特性があります。 このような状況の元、平成13年4月に「配偶者暴力防止法」が制定されました。
 
また、DVは、子ども達にも深刻な影響を与えます。直接暴力をふるわれなくても、母親に対する暴力を目のあたりにさせられること自体、子どもに対する暴力であることを、私たちは認識しなくてはなりません。


☆暴力の種類
 一口に、暴力といっても様々な形があり、多くの場合何種類か重なって起きています。
(身体的暴力)殴る、蹴る、押す、物を投げつけるなど、体に対する直接的な暴力です。
(精神的暴力)心ない言動により、相手の心を傷つけるもの。
 「大声でどなる」「誰のお陰で生活できているんだ」などと言う、無視する、また生活費を渡さないなどの経済的暴力、外出を制限させるなどの孤立させる行為など
(性的暴力)脅しや暴力で相手の意に反した性行為を強要する、避妊に協力しないなど

☆一人で悩まず相談して
 女性が暴力を受けていることを自分の責任のように思い込み隠そうとしたり、「お酒を飲んでいたから」と一過性のものと信じこもうとしたりすることがあります。しかし、どんな理由があっても、暴力は、人権侵害であり、犯罪です。
 このことを 全ての人がはっきり認識し、暴力の根絶に向けて社会全体で取組んでいかなければなりません。

 もし、暴力を受けてしまったら、一人で悩まず、家族や友人、専門機関に相談してみましょう。
 
 


 

[関連リンク]
配偶者からの暴力被害支援情報(内閣府)
石川県女性相談支援センター/
相談窓口

[情報発信元]
男女共同参画室 男女共同参画係  行政棟 3F
電話番号 076-286-6716    ファックス 076-286-6714
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