内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2017年2月20日(月曜日) 08時21分コンテンツID 4-8-127-192

請願・陳情の方法

情報の発信元 議会事務局  

皆さんの声を国、県、町政に

町(国)民の皆さんの要望を国・県・町政に反映させる方法の一つに、
請願と陳情の制度があります。
請願を提出する場合には紹介議員が必要ですが、陳情の場合は必要
ありません。 
 請願や陳情は、担当の委員会で慎重に審査し、本会議で採択(請願
の趣旨が認められること)とするか否かを決めます。採択された請願・
陳情は、議会の意見書として国や県、関係機関等に送付します。

◇請願・陳情書のゆくえ◇

    請願・陳情書の提出
              ↓
      議長が受理(議会運営委員会で取扱いを協議)
              ↓
    本会議で常任委員会に付託
              ↓
    常任委員会による審査
              ↓
      本会議で採決  →  不採択  →  提出者に報告
              ↓
       採 択  →  提出者に報告
              ↓
     本会議で意見書審査
              ↓
     国等へ意見書を提出

[情報発信元]
議会事務局  
電話番号 076-286-6715    ファックス 076-286-6711
メールアドレス gikai@town.uchinada.lg.jp