内灘町 UCHINADA TOWN
現在の位置:ホーム > 手続き・申請・業務案内 > 居宅介護サービスの利用料助成について


最終更新日時 2018年12月28日(金曜日) 09時33分コンテンツID 4-2-28-181

居宅介護サービスの利用料助成について

情報の発信元 福祉課  行政棟 1F

 内灘町では、介護保険の居宅介護サービスと総合事業を利用している方を対象に、支払った利用料の一部を助成します。

<助成対象サービス>
 @ 訪問介護
 A 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
 B 訪問看護、介護予防訪問看護
 C 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
 D 通所介護
 E 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
 F 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
 G 夜間対応型訪問介護
 H 地域密着型通所介護
 I 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 
 J 介護予防・日常生活支援総合事業サービス(訪問型、通所型サービス)

<助成対象者>
・第1号被保険者(65歳以上)
介護保険料段階が第1段階(生活保護受給者除く)、第2段階または第3段階(世帯全員が住民税非課税)の方
・第2号被保険者(40歳〜64歳)
第1号被保険者の対象者と同等の方

<助成額>
支払った助成対象サービス利用料(支給限度額内)の10%(10円未満切捨)
(高額医療・高額合算介護サービス費の支給、高額介護サービス費の支給、その他の軽減措置を受けている場合は、その額を控除した額)

<申請方法>
役場から居宅介護サービス利用料助成申請書が届きましたら下記「必要なもの」を持参して、役場福祉課まで申請してください。
なお、申請書を紛失された方は下記「関連書類」より申請書をダウンロードしてください。

<必要なもの>
@印鑑
A対象者本人の振込先口座番号の分かるもの(通帳写し等)
※対象者が亡くなられている場合は相続人代表の口座

[情報発信元]
福祉課  行政棟 1F
電話番号 076-286-6703    ファックス 076-286-6704
メールアドレス fukushi@town.uchinada.lg.jp