内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2012年2月21日(火曜日) 10時24分コンテンツID 4-7-36-1582

耕作証明について

情報の発信元 地域産業振興課  行政棟 2F

耕作証明とは、申請者が関係農地に関して、自らまたは貸借により適法に耕作していることを農業委員会が証明を行うものであり、世帯内等の耕作面積を証明します。

 軽油免税や他市町での農地売買等を行う際に必要となる証明書です。
 必要事項を記入の上、内灘町農業委員会まで提出して下さい。

◎書類を提出される皆様へ
 行政書士でない方が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。)

[情報発信元]
地域産業振興課  行政棟 2F
電話番号 076-286-6708    ファックス 076-286-6709
メールアドレス chiiki@town.uchinada.lg.jp