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最終更新日時 2006年1月18日(水曜日) 10時16分コンテンツID 4-2-28-151

介護サービスを利用するには

情報の発信元 福祉課  行政棟 1F

介護サービスを利用するには

介護サービスは、それぞれの要介護度に応じて利用額の上限があります。そこで利用者は要介護度の区分の範囲内でサービスを選択し、利用することになります。

ケアプラン(介護サービス計画)の作成

 在宅でのサービスを希望する場合は、そのサービスの内容を申請者本人や家族で選択できますが、それを専門家に支援してもらうこともできます。ケアマネジャーと呼ばれる介護支援専門員が、一人ひとりの状態に合わせ、効率的にサービスを利用できるようにケアプランを作成します。また、サービスが確実に提供されるように介護サービス提供機関などとの連絡調整を行います。
また、介護保険施設に入所する場合は、その施設内でケアプランの作成をすることになります。
なお、ケアプランの作成などにかかる費用は全額給付されます。(利用者本人の利用負担はありません。)

※ケアマネジャーを決定しましたら、下記リンク先より「居宅サービス計画作成依頼(変更・終了)届出書」をダウンロードして必要事項を記入の上、役場、介護福祉課まで提出してください。(届出書の提出はケアマネジャーに依頼しても構いません)

 介護サービス利用料の自己負担額は基本的に1割です。  
 介護サービスの費用の1割を支払います。施設に入る場合には食費、居住費なども支払います。

※高額介護サービス費
1割の自己負担額が著しく高額になった場合には、一定額を超えた分については、申請により、後で市区町村から支給されます。

Q.サービス額の上限を超えた場合は?
A.介護サービスは、それぞれの要介護度に応じてその利用額の上限が決まります。しかしケアプラン作成時などに、この利用額を超えるサービスを希望する場合には、その超えた分のサービス利用額を自己負担することになります。

Q.申請前にサービスを受けた場合は?
A.やむを得ない理由や緊急の場合などで、要介護認定の申請をする前に介護サービスを受けた場合は、いったん全額自己負担していただきますが、申請により、介護度に応じた費用の9割分があとで市区町村から支給されます。

[関連リンク]
居宅サービス計画作成依頼(変更・終了)届出書

[情報発信元]
福祉課  行政棟 1F
電話番号 076-286-6703    ファックス 076-286-6704
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