内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2009年4月30日(木曜日) 17時53分コンテンツID 4-6-33-1468

内灘町小規模工事等契約希望者登録制度がスタートします。

情報の発信元 総務課 入札担当 役場庁舎5階

1 目的
この制度は、入札資格者登録を受けていない方の中から、小額で内容が軽易な契約の受注を希望する方を登録し、内灘町が発注する小規模な工事等においてその登録者を積極的に活用することによって、町内小規模事業者の受注機会の拡大を図り、町内経済の活性化に寄与することを目的としています。


制度の概要は次のとおりです。

@ 実施時期
 平成18年12月1日から実施します。

A 対象となる契約
 次のいずれにも該当する契約とします。
 (1) 内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であるもの。
 (2) 契約金額が50万円以下の小規模な工事・修繕。

B 登録できる方
 内灘町内に主たる事業所又は住所を有する方。

C 登録できない方
 (1) 内灘町内に主たる事業所又は住所を有しない方。
 (2) 町税を滞納している方。
 (3) 内灘町入札参加資格審査申請に基づく資格業者名簿に登録されている    方。
 (4) 希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有しない方。
 (5) 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ていない     方。

D 登録申請の方法
 登録を希望する方は、小規模工事等契約希望者登録申請書に、次に掲げる書類を添付して申請をしてください。
 (1)町税納税証明書。
 (2)希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写  し。
 (3)その他町長が必要と認める書類。
※申請書は、総務部総務課(役場5階)に用意してあります。また、町のホ−ムぺ−ジからダウンロ−ドも可能です。

E 登録の受付及び有効期間
 登録の受付は5月1日から5月31日(平成18年度は12月1日から12月28日)です。有効期間は登録年の6月1日から起算して2年間です。

F 登録者の取扱い
 内灘町は、必要と認める添付書類の提出を求めて申請書の簡単な審査を行い、「内灘町小規模工事等契約希望者登録名簿」に登載し、該当する契約に係る業者選定に際して積極的に見積参加機会を与えるよう努めるものとします。なお、内灘町入札参加資格審査申請による資格業者の選定を妨げるものではありません。

G 契約保証金
 この制度による契約締結に際しては、契約保証金を免除します。

H 登録の変更等届出
 この制度の登録業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当したときは文書により届け出しなければなりません。
 (1) 住所又は所在地及び電話番号等を変更したとき。
 (2) 氏名又は法人名称及び代表者を変更したとき。
 (3) 廃業等により営業ができないとき。
 (4) 登録を辞退したいとき。

I 小規模工事等の種類及び具体例
 別紙のとおりです。

[情報発信元]
総務課 入札担当  役場庁舎5階
電話番号 076-286-6720    ファックス 076-286-0617
メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp