内灘町 UCHINADA TOWN
現在の位置:ホーム > 手続き・申請・業務案内 > 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付について


最終更新日時 2022年1月7日(金曜日) 17時18分コンテンツID 4-2-8813-13424

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付について

情報の発信元 子育て支援課  行政棟1階

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯に対し、特別給付金を支給することとなりました。
 内灘町にお住いの方につきましては、次のとおりとなります。


<支給対象者>
下記の対象児童を養育している方
【対象児童】
 (1)令和3年9月分の児童手当の支給対象児童
 (2)令和3年9月30日時点で内灘町に住所を有する平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの年齢の児童
 (3)令和4年3月31日にまで出生した児童手当の支給対象児童(新生児)
※他の自治体で受給された方は対象外です。

<支給額>
児童1人あたり5万円 → 10万円(一括給付)


※当初支給額については、先行給付分として児童1人当たり一律5万円としておりましたが、12月15日に国から示された新たな指針を踏まえ、児童1人当たり一律10万円の一括支給に変更しました。対象児童、手続き等の変更はありません。

<支給の手続き>
申請不要の方

(1)の児童を養育している方(公務員を除く)
児童手当(本則給付)を内灘町から受給している方を対象に令和3年12月24日(金)に令和3年9月分の児童手当を受給している口座に振り込みました。

【ご注意ください】
※給付金を希望しない場合は、下記の受給拒否の届出書をご提出ください。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付受給拒否の届出書
※児童手当等の受給口座を解約等しており、口座の変更手続が必要な場合は、下記の支給口座登録等の届出書を速やかにご提出ください。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付口座登録等の届出書




申請が必要な方
下記の申請書をご記入の上、必要書類とともにご提出ください。審査終了次第、順次申請書に記載の口座に振り込みます。
◎申請期間:令和4年1月7日(金)〜令和4年2月28日(月)消印有効

(1)の児童を養育している公務員の方
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(公務員用)

(2)の児童のみを養育している方(公務員も含む)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(18歳までの子ども等用)

【必要書類】
・振込口座の確認ができるもの

・申請者及び配偶者の令和3年度所得課税証明書または非課税証明書
  ※令和3年1月1日に内灘町に住民票がない場合
・児童の住民票(申請日より3ヶ月以内のもの。写しでも可)
  ※別居監護中の児童がいる場合



●内閣府「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」コールセンター
TEL:0120-526-145
応対時間:午前9時〜午後8時(土日祝を含む)

[関連リンク]
子育て世帯への臨時特別給付について(内閣府)

[情報発信元]
子育て支援課  行政棟1階
電話番号 076-286-6726    ファックス 076-286-6704
メールアドレス kosodatesien@town.uchinada.lg.jp