新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため支給している「ひとり親世帯臨時特別給付金」について、「基本給付」の再支給が行われます。
<支給対象者>
令和2年12月11日時点で、以下の@〜Bのいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請をしている方
@令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
A公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
B新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する等、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となった方
<給付額>
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
再支給分の基本給付は申請不要で受け取れます。
前回の基本給付を受け取った口座に令和2年12月25日(金)に支給予定です。
【ご注意ください】
※前回の基本給付を受けるに当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は下記の支給口座登録等の届出書を速やかにご提出ください。
※給付金の再支給を希望しない場合は、下記の受給拒否届出書をご提出ください。
※令和2年12月11日時点で、未だ基本給付の申請を行っていない上記AまたはBのいずれかに該当する方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
申請方法はこちらをご覧下さい。
●厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
TEL:0120-400-903
応対時間:平日午前9時〜午後6時
[関連リンク]
ひとり親世帯臨時特別給付金(厚生労働省)
ひとり親世帯臨時特別給付金(国制度)について(内灘町)/