内灘町で「特定相談支援事業所」や「障害児相談支援事業所」を開設する場合は、内灘町の指定を受ける必要があります。下記のとおり、福祉課で申請手続きを行ってください。
なお、事業所の新規指定・変更・廃止・休止・再開を行う場合は、事前に相談していただきますようお願いいたします。
1.事業者の指定・指定更新等について
・「申請必要書類一覧」を確認後、必要様式の提出をお願いします
・指定(更新)の有効期間は原則6年間です
・指定(更新)の申請書は、サービス開始希望日(更新の場合は、指定有効
期間の満了日)の1ケ月前までに提出してください
2.変更・廃止・休止・再開届について
・申請事項に変更があった場合、又は休止した事業を再開した場合には、10日以内に届出書を提出してください
・事業を廃止、休止又は再開する場合には、その当日の1か月前までに、届出書を提出してください
3.加算の届出について
・届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始します
・「特定事業所加算」下記の@Aの書類を提出してください
@特定事業所加算に係る届出書
A特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録
・下記(ア)〜(ウ)の加算は下記の@〜Bの書類を提出してください
(ア)「行動障害支援体制加算」 強度行動障害支援者要請研修終了者の配置
(イ)「要医療者支援体制加算」 地域生活支援事業の研修や準ずる研修修了者の配置
(ウ)「精神障害者支援体制加算」 地域生活支援事業の研修や準ずる研修修了者の配置
@体制加算に係る届出書
A計画相談支援・障害児相談支援における各支援体制加算に係る基準の遵守状況に関する記録
B利用者名簿