要介護者等が自宅の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類を添えて、申請書を提出し、工事完了後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費から自己負担分(1〜3割)を差し引いた額が支給されます。(原則1回)
なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)から自己負担分を差し引いた額が上限となります。
〈例〉自己負担割合1割で、25万円の工事の場合
25万円のうち、20万円が支給対象(うち1割は自己負担)
支給額 18万円
自己負担額 7万円
※工事着工前に事前申請が必要になります。(事後に申請された工事については支給の対象外となります。)
※原則として、当該被保険者(以下、本人)が現在暮らす自宅の工事のみが対象となります。
(本人が病院や介護施設等への入院・入所中に自宅の住宅改修を行う場合、事前申請までは通常通り行いますが、工事完了後の申請は退院・退所して自宅での生活を始めた後にしか行えません。)
対象となる工事
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
事前申請に必要なもの
・介護支援専門員が作成した住宅改修が必要な理由書
・工事費見積書(施工箇所別に内訳がわかるもの)※任意の様式
・改修前後の状態が確認できるもの
(家屋全体の平面図、段差解消箇所の断面図等)※任意の様式
・改修前の現場写真(撮影日・工事個所がわかるもの)※任意の様式
・所有者の承諾書 (※住宅の所有者が本人である場合は不要)
事前申請後に工事内容が変更になった場合
・変更申請書
(変更が決まり次第、逐次提出)
工事完了後の申請に必要なもの
・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
(*)県バリアフリー住宅改修登録事業者による工事の場合は、受領委任払いでの申請が可能です。
・改修後の現場写真(撮影日・工事個所がわかるもの)※任意の様式
・領収書の原本(原則本人宛) ※任意の様式
・内灘町長宛の請求書(※受領委任払いの場合のみ)※任意の様式