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会社の都合による退職や倒産など非自発的理由により職を失った方が国民健康保険に加入する場合、申請により保険税の負担を軽減できます。
軽減の要件平成21年3月31日以降の離職者(退職時65歳未満)で、『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードが、 11・12・21・22・23・31・32・33・34の方 雇用保険の『特定受給資格者』離職理由コード
雇用保険の『特定理由離職者』離職理由コード
※『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードが上記以外の方及び資格者証の種類が『特例受給資格者証』 または『高年齢受給資格者証』の方は該当になりません。 軽減となる期間離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで 【例】令和3年2月15日に離職した方⇒令和3年2月から令和4年3月まで (令和2・3年度の保険税が軽減対象となります。) 令和3年3月31日に離職した方⇒令和3年4月から令和5年3月まで (令和3・4年度の保険税が軽減対象となります。) 申請に必要なもの1.被保険者証 2.認印(世帯主本人による自署の場合は不要です。) 3.来庁者の身元確認書類 4.雇用保険受給資格者証 5.委任状(世帯主または同一世帯員以外の方が申請される場合) [関連リンク] |
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