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最終更新日時 2021年6月8日(火曜日) 08時19分コンテンツID 4-2-32-12318

非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます

情報の発信元 保険年金課  行政棟 1F

会社の都合による退職や倒産など非自発的理由により職を失った方が国民健康保険に加入する場合、申請により保険税の負担を軽減できます。

 会社の都合による退職や倒産など非自発的理由により職を失った方の負担を軽減するため、離職者本人の給与所得に限り100分の30として保険税を算定します。
 下記に該当する方は、保険年金課へ申請してください。
 なお、前年の給与収入が98万円以下の方は、保険税が軽減されないことがあります。

軽減の要件


平成21年3月31日以降の離職者(退職時65歳未満)で、『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードが、
11・12・21・22・23・31・32・33・34の方

雇用保険の『特定受給資格者』離職理由コード

離職理由
コード
離職理由
11  解雇
12  天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21  雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22  雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31  事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32  事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職


雇用保険の『特定理由離職者』離職理由コード

離職理由
コード
離職理由
23  期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33  正当な理由のある自己都合退職
34  正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードが上記以外の方及び資格者証の種類が『特例受給資格者証』
または『高年齢受給資格者証』の方は該当になりません。

軽減となる期間


離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
【例】令和3年2月15日に離職した方⇒令和3年2月から令和4年3月まで
   (令和2・3年度の保険税が軽減対象となります。)
   令和3年3月31日に離職した方⇒令和3年4月から令和5年3月まで
   (令和3・4年度の保険税が軽減対象となります。)

申請に必要なもの


1.被保険者証
2.認印(世帯主本人による自署の場合は不要です。)
3.来庁者の身元確認書類
4.雇用保険受給資格者証
5.委任状(世帯主または同一世帯員以外の方が申請される場合)

[関連リンク]
国民健康保険加入手続がお済でない方へ
(国保)委任状/

[情報発信元]
保険年金課  行政棟 1F
電話番号 076-286-6702    ファックス 076-286-6704
メールアドレス hokennenkin@town.uchinada.lg.jp