内灘町の被保険者に対して介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを提供するためには、事前に内灘町から指定を受ける必要があります。
下記のとおり、福祉課で申請手続きを行ってください。
なお、事業所の新規指定・廃止・休止・再開を行う場合には、必ず福祉課へ事前相談(電話またはメール)していただきますようお願いします。
1.サービス事業者の指定・指定更新等について
・「総合事業指定(更新)チェックリスト」の確認後、「指定関係 様式」をダウンロードし、様式の提出をお願いします
※介護予防型サービスについては、訪問介護相当サービスまたは通所介護相当サービス、
基準緩和型サービスについては、訪問型サービスAまたは通所型サービスAを選択してください。
・指定(更新)の有効期間は、原則6年間です
・指定(更新)の申請書はサービス開始希望日(更新の場合、指定有効期間の満了日)の3カ月前から1カ月までに提出してください
2.変更・廃止・休止・再開届について
・「指定関係 様式」をダウンロードし、届出書の提出をお願いします
3.加算の届出について
・「加算関係 様式」をダウンロードし、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」およびその他必要書類の提出をお願いします
※届出に係る加算等については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始します
※基準緩和型通所サービス(訪問型サービスA、通所型サービスA)については、加算がないため不要です。
[ご案内]
お問合せ先:町民福祉部 福祉課
[電話番号]076-286-6703
[FAX番号]076-286-6704
[メールアドレス]fukushi@town.uchinada.lg.jp