内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2021年8月6日(金曜日) 08時29分コンテンツID 4-2-28-12272

介護予防・日常生活支援総合事業の指定等手続きについて

情報の発信元 福祉課  行政棟 1F

内灘町の被保険者に対して介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを提供するためには、事前に内灘町から指定を受ける必要があります。
下記のとおり、福祉課で申請手続きを行ってください。

なお、事業所の新規指定・廃止・休止・再開を行う場合には、必ず福祉課へ事前相談(電話またはメール)していただきますようお願いします。


1.サービス事業者の指定・指定更新等について

・「総合事業指定(更新)チェックリスト」の確認後、「指定関係 様式」をダウンロードし、様式の提出をお願いします

※介護予防型サービスについては、訪問介護相当サービスまたは通所介護相当サービス、
 基準緩和型サービスについては、訪問型サービスAまたは通所型サービスAを選択してください。


・指定(更新)の有効期間は、原則6年間です
・指定(更新)の申請書はサービス開始希望日(更新の場合、指定有効期間の満了日)の3カ月前から1カ月までに提出してください

2.変更・廃止・休止・再開届について

・「指定関係 様式」をダウンロードし、届出書の提出をお願いします

3.加算の届出について

・「加算関係 様式」をダウンロードし、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」およびその他必要書類の提出をお願いします
※届出に係る加算等については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始します

※基準緩和型通所サービス(訪問型サービスA、通所型サービスA)については、加算がないため不要です。


[ご案内]
  お問合せ先:町民福祉部 福祉課
  [電話番号]076-286-6703
  [FAX番号]076-286-6704
  [メールアドレス]fukushi@town.uchinada.lg.jp





[情報発信元]
福祉課  行政棟 1F
電話番号 076-286-6703    ファックス 076-286-6704
メールアドレス fukushi@town.uchinada.lg.jp