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令和2年4月1日より、現行の町内居住者に加えて町外にお住いの方の申込みが可能になりました。
●現に焼骨を所持しており、半年以内にお墓を建立される方 ●納骨する遺骨の祭祀主宰者であること ●これまでに同一世帯で内灘町霊園一般墓地および合葬墓の使用許可を受けていない方 ※空き区画数により、制限をかける場合があります。
≪現に所持している遺骨を埋蔵する方≫ ●申込者との関係が、配偶者、3親等以内の血族、2親等以内の姻族、養父母、養子である遺骨を納骨する方 ●納骨する遺骨の祭祀主宰者であること ●これまでに同一世帯で内灘町霊園一般墓地の使用許可を受けていない方 ≪生前に合葬墓使用の申請をする方≫ ●申請者本人が利用すること ●2体分を申し込む際は、2人の続柄が原則配偶者、又は、生計を共にし、同居している2親等以内の血族、2親等以内の姻族、養父母、養子であること ●これまでに同一世帯で内灘町霊園一般墓地の使用許可を受けていない方 ≪内灘町霊園の一般墓地から改葬する方≫ ●内灘町霊園の一般墓地の許可(承継)を受けている方で、改葬手続きと併せて墓石等を撤去し区画の返還を行う方
この申込みにおいては、葬儀の喪主、法事の施主等を務めた方、死亡届を提出した方等、遺骨を守っていく立場にある方のことをいいます。 申込資格の有無を判断するために、祭祀主宰者の証明となる書類を確認させていただきます。 【 祭祀主宰者の証明となる書類 】 ※下記@〜Cのいずれか1つ @ 申込者が、葬儀の喪主であることが確認できる葬儀一式の領収書(宛名が申込者)または会葬礼状 A 申込者が、申込遺骨の法事の施主であることが確認できる法事の際の寺院等の証明書 B 申込者が、申込遺骨の死亡届出人となっている戸籍謄本 C 申込者が、申請者となっている申込遺骨の埋火葬許可証 [関連リンク] |
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