内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2021年9月24日(金曜日) 08時46分コンテンツID 4-7-35-11969

内灘町霊園合葬式墓地の使用申込みについて

情報の発信元 都市建設課(北部開発推進室)  行政棟 2F

令和2年4月1日より、内灘町霊園合葬式墓地の納骨室の保管期間および使用料等が改定されました。詳細については下記内容やリンク先をご覧ください。


 内灘町霊園合葬式墓地について、「納骨室」、「埋蔵室」ともに下記のとおり随時受付を行っています。
 ご家族の方とよく相談されてからお申し込みください。

 

【受付日】
  
 随時受付中
 ※午前8時30分〜17時15分まで
 ※土、日、祝及び年始年末を除く

【受付場所】
 
 役場2階 都市建設課窓口

【申込書類】

 @内灘町霊園合葬式墓地使用許可申請書
 A住民票、戸籍等の必要書類

【申込資格について】

申込資格が令和2年4月1日より改定されました。

  詳細はこちらをご覧ください。 ⇒  申込資格


【使用区分・使用料について】
  
合葬式墓地には、「納骨室」「埋蔵室」の二つの部屋があり、埋蔵方法、使用料金等が異なります。
 「納骨室」の保管期間については、10年保管もしくは20年保管を選択できます。


《納骨室を使用する場合》

@焼骨所持の場合
骨壺に入れた状態で納骨室に埋蔵し、使用許可から10年もしくは20年経過後、骨壺から埋蔵袋に移し替え、埋蔵室に合祀します。

A生前予約の場合
骨壺に入れた状態で納骨室に埋蔵し、納骨から10年もしくは20年経過後、骨壺から埋蔵袋に移し替え、埋蔵室に合祀します。


《埋蔵室を使用する場合》

お預かりした骨壺から、遺骨を埋蔵袋に移し替え、埋蔵室に合祀します。
生前予約も申込できます。


使用料が令和2年4月1日より改定されました。

  詳細はこちらをご覧ください。 ⇒  使用料


【使用許可について】
 
申込書類を確認した後、使用料の納入通知書を申請者に郵送します。使用料の入金を確認した後、『合葬式墓地使用許可証』を郵送します。『合葬式墓地使用許可証』は納骨の際に必要になりますので、大切に保管してください。
 
申込書類を受理した後に申込資格の有無を判断しますので、必ずしも使用許可されるとは限りません。また受付後に必要書類を追加で提出していただく場合があります。






[関連リンク]
内灘町霊園合葬式墓地使用許可申請書

[情報発信元]
都市建設課(北部開発推進室)  行政棟 2F
電話番号 076-286-6710    ファックス 076-286-6709
メールアドレス toshi@town.uchinada.lg.jp