地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により定期監査を実施したので、その結果を公表します。 定期監査は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を決めて、次の事項について実施する監査です。●町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に実施するもの。●町の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。●必要に応じ、町の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、市施行等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの。【監査の実施日】令和元年11月5日・6日・15日※監査結果報告はPDFファイルを参照ください。
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