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最終更新日時 2019年11月13日(水曜日) 13時07分コンテンツID 4-2-32-11863

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

情報の発信元 保険年金課  行政棟 1F

国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が 平成31年4月から始まりました。

●免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また付加保険料は納付することができます。
 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
      
●対象者  
産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方
 ※出産日が平成31年2月1日以降の方が対象になります。 

●届出可能な期間
出産予定日の6か月前から届出可能です。速やかに提出してください。

●手続きに必要な書類
下記のものをご用意の上、保険年金課までお手続きをお願いいたします。

1. 出産日および親子関係を確認できるもの
   ⇒母子健康手帳、医療機関発行の証明書、戸籍謄本など
  ※出産前に申請する方で、母子健康手帳に出産予定日の記載がない場合、ご自身で記入するなど 
  必ず記載をお願いします。
2. 個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類
3. 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
4. 認印 

詳細については下記ホームページ(関連リンク)をご確認ください。  

[関連リンク]
日本年金機構
厚生労働省/

[情報発信元]
保険年金課  行政棟 1F
電話番号 076-286-6702    ファックス 076-286-6704
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