|
内灘町への移住および定住の促進、中小企業等における人手不足の解消ならびに地域課題の解決に資することを目的として、東京23区内に在住もしくは通勤された後、いしかわ就職定住総合サポートセンター(ILAC)のマッチング支援を受けて平成31年4月1日以降に内灘町へ移住し、就職された方などに移住支援金を支給します。
●次の@〜Bに全て該当する方@移住元に関する要件(全て該当) ・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)内に在住しつつ東京23区内へ通勤していたこと。 ・住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏内に在住しつつ東京23区内へ通勤していたこと。 ※東京圏内に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学した後、東京23区内の企業等へ就職して通勤していた方については、通学期間も対象期間に含めることができます。 A移住先に関する要件(全て該当) ・平成31年4月1日以降に内灘町に転入したこと。 ・移住支援金の申請時において、内灘町に転入後3か月以上1年以内であること。 ・内灘町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 Bその他の要件(全て該当) ・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 ・日本人であるまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 ・その他石川県または内灘町が不適当と認めた者でないこと。 ●次のC〜Fのいずれかに該当する方C就業(一般)に関する要件(全て該当) ・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。 ・就業先が、対象法人(移住支援金の交付の対象として石川県または他の都道府県が開設する東京圏の求職者を対象とするマッチングサイトに求人情報を掲載した法人)であること。 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 ・対象法人に就業する前に、ILACによる就職相談や移住相談等のマッチング支援を受けた者であること。 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、移住支援金の申請時において対象法人に連続して3か月以上在職していること。 ・対象法人が掲載した求人情報への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 ・対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 D就業(専門人材)に関する要件(全て該当) ・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること。 ・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。 ・就業者にとって三親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。 ・就業する前にILACによる就職相談や移住相談などのマッチング支援を受けた者であること。 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。 ・就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 Eテレワークに関する要件(全て該当) ・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、内灘町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 ・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みにより、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。 F起業に関する要件 石川県が交付する起業支援金の交付決定を受けており、移住支援金の申請時において、当該起業支援金の交付決定の日から1年以内であること。 [関連リンク] |
[情報発信元]
企画課
行政棟2階
電話番号 076-286-6727
ファックス 076-286-6709
メールアドレス kikaku@town.uchinada.lg.jp