内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2021年7月26日(月曜日) 08時25分コンテンツID 4-2-8813-11525

保育所(園)・認定こども園の年度途中入所について

情報の発信元 子育て支援課  行政棟1階

入所は毎月1日からとなります

【個人番号(マイナンバー)の記載について】


新規入所児童に関しては支給認定申請書兼入所申込書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。申請書に保護者(父母)及び児童のマイナンバーを記載し、個人番号通知カードと提出者の運転免許証等を保育所等の申請書提出先にご提示ください。
なお、原則として所得課税証明書や納税通知書等の税に関する資料を提出する必要はありません。


【認定について】
 保育所(園)、認定こども園の利用には「認定」をうける必要があります。
 認定の区分に応じて利用できる施設が決まります。

・1号認定(満3歳以上・教育標準時間認定)
お子さんが満3歳以上で教育を希望する場合
[利用先]認定こども園の教育部分

・2号認定(満3歳以上・保育認定)
お子さんが満3歳以上で「保育の必要性の認定基準」に該当し、保育を希望する場合
[利用先]保育所(園)、認定こども園の保育部分

・3号認定(満3歳未満・保育認定)
お子さんが満3歳未満で「保育の必要性の認定基準」に該当し、保育を希望する場合
[利用先]保育所(園)、認定こども園の保育部分

※2・3号認定の場合、さらに「保育標準時間利用」・「保育短時間利用」に区分されます。

【施設の利用時間】

1号認定  →[教育標準時間利用]おおよそ4時間/日

2・3号認定→[保育標準時間利用]主にフルタイム勤務を想定した利用。
        利用可能時間は最長11時間。
         ※原則、月120時間以上の就労の場合。
        [保育短時間利用]主にパートタイムなど短時間勤務を想定した利用。
        利用可能時間は最長8時間。午前8時30分〜午後4時30分の間。
       ※原則、月48時間以上120時間未満の就労の場合。


【保育認定(2・3号)の事由】
次のいずれかの理由に該当し、児童を保育することができない場合に保育所等への入所が可能です。

○就労
 月48時間以上の日常の家事以外の仕事をしており、保育が必要な場合

〇妊娠・出産
 妊娠中であるか、又は出産後間もないこと(産前産後2ヶ月ずつ)

○疾病・障がい
 保護者の疾病、障がいのため児童の保育ができない場合

○介護・看護
 同居又は長期入院している親族の介護・看護を必要としている場合

○災害復旧
 災害にあい、その復旧の間児童の保育ができない場合

〇就学
 学校や職業訓練等に通っていて、その間保育できない場合

○求職
 求職活動を継続的に行っている場合
 ※ただし、求職の場合は入所期間は3ヶ月となります。その間に勤務証明書を提出してください。

〇育児休業中の保育の継続利用
 育児休業する場合に休業前に既に保育所等を利用している児童で同施設において継続利用が必要な場合

〇虐待・DXの恐れがあること


【申込方法】
町内各保育所等に置いてある「認定(現況届)申請書兼入所申込書」に必要書類を添えて、入所希望の施設へ提出してください。申込書記載例(見本)と「入所申込のしおり」を参考にして、勤務証明書等の記入漏れがないようにご注意ください。


○申込期間 入所希望月の前月15日まで
      (15日が日曜・祝日の場合その直前の平日)

○申込先  町内各保育所等 ※下記の施設紹介表を参照ください。

 ※入所は毎月1日からとなります。

【その他】

〇申請内容に変更があった場合は、必ず届出ください。


[関連リンク]
管外保育(広域利用)について
保育料(利用者負担額)について/

[情報発信元]
子育て支援課  行政棟1階
電話番号 076-286-6726    ファックス 076-286-6704
メールアドレス kosodatesien@town.uchinada.lg.jp