内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2019年1月24日(木曜日) 18時57分コンテンツID 4-6-129-11392

給与所得に係る町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例について

情報の発信元 税務課  行政棟 2F

 

1.特別徴収税額の納期の特例制度とは
 納期の特例は、町民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける人が常時10人未満である場合に内灘町長の承認を受けることにより、特別徴収税額の納入を月ごとの年12回から12月と翌年6月の年2回にまとめることができる制度です。

2.納期の特例を受けるためには
 この特例を受けるためには、給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満でなければなりません。常時10人未満であるということは、常に10人に満たないということであり、繁忙時期等において臨時に雇い入れた者を除いた、事務所等の総人数(内灘町外の在住者を含む。)が10人未満であるということです。

 また、特例を受けるには内灘町長に「町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受けなければなりません。

3.納期の特例が承認されたら
 承認を受けた日の属する月以後の徴収税額を、年2回に分けて納入することができます。
 納入期限は次のとおりです。


納期の特例の承認を受けた場合の納入期限
 6月分から11月分まで  12月10日(11月分の納入書を使用してください。)
12月分から翌年5月分まで翌年6月10日(5月分の納入書を使用してください。)


4.特記事項
≪特別徴収と異動届の提出≫
 この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の給与からは毎月徴収してください。また従業員に退職・休職・転勤等の異動があり、給与の支払いを受けないこととなった場合は、異動があった日の属する翌月10日までに異動届をご提出ください。

≪納期限内の納付の順守≫
 これまで滞納や納入の遅延があった場合は、特例の承認を受けられないことがあります。滞納や納入の遅延について特別な理由がある場合は、申請書に理由を記入してください。
 また、特例の承認期間中に、滞納や納入の遅延があった場合は、特例の承認を取り消すことがあります。

≪解除申請書の提出≫
 特例の承認期間中に、給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を、遅滞なく内灘町長に提出してください。

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