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4.特記事項 ≪特別徴収と異動届の提出≫ この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の給与からは毎月徴収してください。また従業員に退職・休職・転勤等の異動があり、給与の支払いを受けないこととなった場合は、異動があった日の属する翌月10日までに異動届をご提出ください。 ≪納期限内の納付の順守≫ これまで滞納や納入の遅延があった場合は、特例の承認を受けられないことがあります。滞納や納入の遅延について特別な理由がある場合は、申請書に理由を記入してください。 また、特例の承認期間中に、滞納や納入の遅延があった場合は、特例の承認を取り消すことがあります。 ≪解除申請書の提出≫ 特例の承認期間中に、給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を、遅滞なく内灘町長に提出してください。 [関連リンク] |
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