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令和2年4月1日より、申込資格、一般墓地の管理料および使用料等が改定されました。
※随時受付中 (申込みできる方に制限がございますので、下記【申込資格について】をご確認ください。) 午前8時30分〜17時15分まで 土、日、祝及び年始年末を除く
役場2階 都市建設課窓口
・内灘町霊園一般墓地使用許可申請書 ・住民票(申請者の世帯全員一通、全部事項証明) ・火葬許可証または改葬許可証 ・祭祀主宰者の証明となる書類
令和2年4月1日より、町外にお住まいの方の申込みが可能になりました。 また、一般墓地の申込みは、現に焼骨を所持しており、半年以内にお墓を建立される方のみとしております。 納骨する遺骨の祭祀主宰者が申込みをしてください。 詳細はこちらをご覧ください。 ⇒ 申込資格
令和2年4月1日より、内灘町霊園の使用料および一般墓地の管理料が改定されました。 さらに申請者の現住所が町外の場合は、町内居住者と使用料が異なります。 詳細はこちらをご覧ください。 ⇒ 使用料および管理料
申込書類を確認した後、使用料および管理料の納入通知書を申請者に郵送します。使用料と管理料の入金を確認した後、『内灘町霊園一般墓地使用許可証』を郵送します。 申込書類を受理した後に申込資格の有無を判断しますので、必ずしも使用許可されるとは限りません。また、受付後に必要書類を追加で提出していただく場合があります。 [関連リンク] |
[情報発信元]
都市建設課(北部開発推進室)
行政棟 2F
電話番号 076-286-6710
ファックス 076-286-6709
メールアドレス toshi@town.uchinada.lg.jp