内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2021年9月13日(月曜日) 08時59分コンテンツID 4-7-36-11063

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

情報の発信元 地域産業振興課  行政棟 2F

内灘町では、平成30年6月20日付で国の同意を得て策定した「導入促進基本計画」について、中小企業等経営強化法に基づき変更を協議し、令和3年6月18日付で変更に係る同意を得ましたので公表します。

※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されています。



<中小企業等経営強化法の概要>
 中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
  中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」

内灘町導入促進基本計画の概要
 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
 対象地域:内灘町内全域  
 対象業種:すべての業種および事業
 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

先端設備等導入計画の概要
 先端設備等導入計画とは、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市町村において行う事業について、市町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、固定資産税の軽減措置など支援措置を活用することができます。
 ※計画の申請書類は中小企業庁のホームページよりダウンロードしてください。
  中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」

[関連リンク]
中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

[情報発信元]
地域産業振興課  行政棟 2F
電話番号 076-286-6708    ファックス 076-286-6709
メールアドレス chiiki@town.uchinada.lg.jp