内灘町の介護保険の被保険者に対し、平成29年4月1日から開始された介護予防・日常生活支援総合事業のサービス(訪問型サービス又は通所型サービス)を提供するためには、内灘町から指定を受ける必要があります。
※平成30年3月31日で有効期間が満了となるみなし指定のサービス事業者は更新の手続きが必要です。
・他市町の被保険者に対しサービスを提供する場合は、当該他市町から指定を受ける必要があります。
・申請の必要性の有無、みなし指定の取扱い、指定の有効期間等については、下記のとおりです。
◎平成27年3月31日までに介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けた事業者(みなし事業者)
平成29年4月1日以降の指定手続きは不要ですが、
みなし指定の有効期間は平成30年3月31日までです。
◆平成30年3月31日で有効期間が満了となるみなし指定の更新の申請書類の提出について◆
平成30年4月1日以降の総合事業のみなし指定のサービス事業者の指定の更新を受けようとする場合の申請書類提出締切日は、原則として、平成30年1月31日(水曜日)の午後5時までとします。
注意事項
【 提出方法 】内灘町役場1階 福祉課に持参により提出してください。
【 受付時間 】平日の午前9時から午後4時30分まで
なお、事前に提出日時を福祉課(電話番号076−286−6703)にご連絡ください。
※窓口にて30分から1時間程度の書類確認を行います。
※ 上記の締切日に間に合わない場合は、早めに福祉課まで
(電話番号076−286−6703)ご連絡ください。
◎平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けた事業者
平成29年4月1日以降は新規指定申請が必要です。
指定有効期間は
・訪問介護又は通所介護と一体的に運営する事業所の場合
訪問介護又は通所介護の有効期間満了日まで
・総合事業のみ実施する事業所の場合
6年間
・内灘町からの指定に係る申請、届出等に必要となる様式のデータは、下記よりダウンロードし、指定・更新提出書類一覧<訪問型サービス用>または、<通所型サービス用>をご確認の上、提出してください。
※ 平成29年5月1日以後の新規指定又は指定更新の申請について
平成29年5月1日以後に新規指定又は指定の更新を受けようとする場合の申請書類提出締切日は、
次のとおりです。
(次に定める日が土曜日、日曜日その他休日の場合は、その直前の休日でない日となります。)
・新規申請の場合 サービス提供開始希望日の2ヶ月前
・指定更新の場合 指定の有効期間満了日の2ヶ月前
なお、事前に提出日時を福祉課(電話番号076−286−6703)にご連絡ください。
※ 指定の申請内容等の変更、事業の再開の届出について
指定に係る事業所の名称、所在地その他の申請した内容に変更があったとき、又は休止した訪問型サービス
若しくは通所型サービスの事業を再開したときは、10日以内に上記の届出書を提出する必要があります。
(変更時は変更届出書、再開時は再開届出書を提出してください。)
※ 事業の廃止又は休止の届出について
サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止又は休止の日の1ヶ月前までに、上記の廃止、
休止の届出書を提出する必要があります。
※ みなし指定事業者が現行の訪問介護相当・通所介護相当サービスを提供しない場合の届出について
平成29年4月1日以後、みなし指定事業者が、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、
現行の訪問介護相当のサービス又は、現行の通所介護相当のサービスを提供しない場合は、1ヶ月前までに、
上記の廃止の届出書を提出する必要があります。