内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2019年5月10日(金曜日) 20時46分コンテンツID 4-6-129-10038

家屋の取壊し・用途変更について

情報の発信元 税務課  行政棟 2F

 家屋の取壊し・用途変更があった場合は届出が必要となります。

 家屋を取壊した場合は、「家屋滅失届出書」の提出をお願いします。
 取り壊された家屋の固定資産税は、翌年度より課税されなくなります。
 登記されている家屋を取り壊した場合は、別途、所管法務局にて建物滅失登記が必要となります。

 また、家屋の用途を変更した場合は、「家屋用途変更届出書」の提出をお願いします。
 担当が現場の確認をさせていただきます。届出書には連絡先を必ず記入してください。

[情報発信元]
税務課  行政棟 2F
電話番号 076-286-6706    ファックス 076-286-6709
メールアドレス zeimu@town.uchinada.lg.jp