内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2019年5月10日(金曜日) 20時46分コンテンツID 4-6-129-10036

未登記家屋の固定資産税について

情報の発信元 税務課  行政棟 2F

 登記をしていない家屋(未登記家屋)の納税義務者は、1月1日に家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方です。

 新築した家屋を登記しない場合は「家屋補充課税台帳の所有名義確認届出書」の提出をお願いします。
 また、すでに課税されている未登記家屋について所有者の変更(売買、贈与、相続等)があった場合は「未登録家屋所有名義人変更に関する届出書」の提出をお願いします。提出がない場合は、所有者の異動を把握することができないため翌年度も旧所有者に課税されることとなります。必ず提出をお願いします。

[情報発信元]
税務課  行政棟 2F
電話番号 076-286-6706    ファックス 076-286-6709
メールアドレス zeimu@town.uchinada.lg.jp