内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2018年1月16日(火曜日) 16時26分コンテンツID 4-6-129-10019

固定資産税に関する届出

情報の発信元 税務課  行政棟 2F

 固定資産税に関する主な届出は次の通りです。
 以下の場合は各リンク先を確認の上、届出をお願いします。

・納税義務者がなくなった場合
土地家屋を現に所有する者の届出書

・通知書の送付先を変更する場合
固定資産税の住所変更について

・納税管理人の申告・解除する場合
固定資産税納税管理人の申告

・共有資産の代表者の選任・変更
共有資産の固定資産税について

・家屋を取壊した場合、用途変更がある場合
家屋の取壊し・用途変更について

・家屋を新築、各種改修を行った場合
固定資産税減額申告書(新築)
(バリアフリー改修)
(省エネ改修)
(耐震改修)

・登記していない家屋を取得した場合
未登記家屋の固定資産税について

・住宅用地に異動がある場合
住宅用地(変更)の申告書

 また、以下の要件に該当する方は固定資産税の調査が必要な場合がありますので固定資産税担当までご連絡ください。
 @ 土地を取得又は用途変更された場合
 A 家屋を増築した場合
 B 家屋の一部又は全部を取壊した場合
 C 未登記の家屋を取得(新築・売買等)した場合
 D 改築により家屋の用途を変更した場合

[情報発信元]
税務課  行政棟 2F
電話番号 076-286-6706    ファックス 076-286-6709
メールアドレス zeimu@town.uchinada.lg.jp