内灘町では、若年世帯の定住促進および少子化対策を図るため、新居費用や引越し費用を支払った新婚世帯に対して、定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金を交付します。
※令和3年度より制度内容に変更があります。
[対象世帯]
・令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
・新婚世帯の年間所得が400万円未満であること。
・婚姻日において夫婦共に39歳以下であること。
・町税等の滞納がない方。
[補助内容]
令和3年1月1日から令和4年3月31日までに支払われた婚姻に伴う新たな住居の取得・賃借費用(最初の1か月分のみ)、引越し費用を補助します。(上限額30万円)
※事業主から貸与を受けた住宅(社宅、官舎または寮など)、申請者以外が契約を締結した住宅、申請者の三親等以内の親族が所有または居住する住宅を除く。
[対象費用] ※令和3年1月以降に支払われた費用が対象
・新居購入費
・建築費
・家賃(共益費含む最初の1か月分のみ)
・敷金、礼金
・仲介手数料
・引越し費用
[申請手続]
1.交付申請
結婚新生活開始日(婚姻日または対象住宅への移動日のいずれか遅い日)から4か月以内に、内灘町定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金交付申請書(様式第1号)により申請してください。
ただし、申請期限は令和4年3月31日となります。
<交付申請書の添付書類>
・世帯全員の住民票の写し
・夫婦の記載のある戸籍謄本
・所得証明書その他新婚世帯の総所得が分かる書類
・離職票(結婚を機に離職した場合)
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
・対象住宅の売買・工事請負・賃貸借に係る契約書および領収書の写し
・給与所得のある世帯全員の住宅手当支給証明書(様式第2号)
2.交付決定
交付申請書の書類を審査のうえ、交付決定通知書を送付します。
3.補助金の請求
内灘町定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金請求書(様式第7号)を提出してください。
4.補助金の交付
現金を指定口座へ振り込みます。
※本事業は国の「地域少子化対策重点推進事業(結婚新生活支援事業費補助金)」を活用して実施しています。
[ 関連書類「【参考】内灘町地域少子化対策重点推進事業実施計画書」参照 ]
[申請窓口・問い合わせ先]
内灘町役場 都市整備部企画課
TEL 076‐286‐6727
FAX 076‐286‐6709
E-mail kikaku@town.uchinada.lg.jp
[関連書類] ※ダウンロードできます。
内灘町定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金交付申請書一式
案内チラシ
【参考】内灘町地域少子化対策重点推進事業実施計画書
[暮らしの分類]
転入・転出,
給付・助成