指定地域内に特定施設を設置しようとする(または、すでに設置している)事業者は、以下の事由が発生した場合に、振動規制法に基づく届出をしていただく必要があります。
特定施設の届出
|
|
|
|
|
|
|
|
特定施設の届出 |
|
|
届出の種類 |
届出を必要とする場合 |
届出様式 |
提出部数 |
届出の期限 |
|
@特定施設設置届(法第6条第1項) |
指定地域内で、工場など(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を新たに設置しようとする場合 |
様式第1 |
正副2部(添付書類を含む) |
特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで |
|
A特定施設使用届(法第7条第1項) |
・新たに指定地域となった工場などにおいて、現に特定施設を設置している場合(設置の工事をしているものを含む。)
・現に指定地域内で設置している施設が特定施設になった場合(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。) |
様式第2 |
指定地域となった日または当該施設が特定施設となった日から30日以内 |
|
B特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届(法第8条第1項) |
@またはAの届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数のまたは使用の方法を変更する場合。 ただし、種類及び能力ごとの数を増加しない場合もしくは使用開始時刻の繰上げまたは終了時刻の繰下げを伴わない場合はこの限りでない。 |
様式第3 |
当該事項変更に係る工事開始の日の30日前まで |
|
C振動の防止の 方法変更届(法第8条第1項) |
@またはAの届出に係る振動防止の方法の変更の場合。 ただし、振動の大きさの増加を伴わない場合はこの限りでない。 |
様式第4 |
振動防止の変更に係る工事の開始の日の30日前まで |
|
D氏名等(名称、住所、所在地)変更届(法第10条) |
@またはAの届出に係る氏名、名称、住所または所在地に変更があった場合。ただし、工場の移転、Fの承継の場合を除く。 |
様式第6 |
氏名、名称、住所または所在地の変更のあった日から30日以内 |
|
E特定施設 使用全廃届(法第10条) |
@またはAの届出に係るすべての特定施設の使用を廃止した場合 |
様式第7 |
特定施設の全部の使用を廃止した日から30日以内 |
|
F承継届(法第11条3項) |
@またはAの届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併または分割による。)した場合 |
様式第8 |
承継があった日から30日以内 |
|
【参 考】 届出の手続きについて |
|
|
|
|
1 |
届出書は、内灘町環境安全課に提出してください。 |
|
2 |
届出書の用紙は、内灘町環境安全課窓口に取りにきていただくか、ホームページ |
|
|
にてダウンロードできます。 |
|
|
|
3 |
規則に定められたフレキシブルディスクによる届出もできます。 |
|
4 |
@、A、B、Cの届出については、記入もれ、誤記、添付書類等を確かめたうえ |
|
|
町長が受理書を届出者に交付します。 |
|
5 |
@、A、B、Cの届出書を騒音規制法による届出書と同時に提出する場合、添付 |
|
|
書類が同一のときは振動に関する届出書にその旨記載し、添付書類を省略する |
|
|
ことができます。 |
|
|
|
|
|
|
|
[関連リンク]
振動規制のしおり(石川県のホームページより)
[関連書類] ※ダウンロードできます。
特定施設設置届出書
[暮らしの分類]
環境