指定地域内に特定施設を設置しようとする(または、すでに設置している)事業者は、以下の事由が発生した場合に騒音規制法に基づく届出が義務付けられています。
特定施設の届出
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特定施設の届出 |
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届出の種類 |
届出を必要とする場合 |
届出様式 |
提出部数 |
届出の期限 |
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@特定施設設置届(法第6条第1項) |
指定地域内で、工場など(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を新たに設置しようとする場合 |
様式第1 |
正副2部(添付書類を含む) |
特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで |
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A特定施設使用届(法第7条第1項) |
・新たに指定地域となった工場などにおいて、現に特定施設を設置している場合(設置の工事をしているものを含む。)
・現に指定地域内で設置している施設が特定施設になった場合(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。) |
様式第2 |
指定地域となった日または当該施設が特定施設となった日から30日以内 |
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B特定施設の種類ごとの数変更届(法第8条第1項) |
@またはAの届出に係る特定施設の種類ごとの数の変更の場合。 ただし、@、A、Bの届出の特定施設の種類ごとの数の減少または直近の届出(※参考2)の2倍以内の増加の場合はこの限りでない。 |
様式第3 |
特定施設の種類ごとの数の変更に係る設置工事の開始の日の30日前まで |
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C騒音の防止の 方法変更届(法第8条第1項) |
@またはAの届出に係る騒音防止の方法の変更の場合。 ただし、騒音の大きさの増加を伴わない場合はこの限りでない。 |
様式第4 |
騒音防止の変更に係る工事の開始の日の30日前まで |
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D氏名等(名称、住所、所在地)変更届(法第10条) |
@またはAの届出に係る氏名、名称、住所または所在地に変更があった場合。ただし 、工場などの移転の場合は廃止、新設扱いとする。 |
様式第6 |
氏名、住所、名称、所在地の変更のあった日から30日以内 |
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E特定施設 使用全廃届(法第10条) |
@またはAの届出に係るすべての特定施設の使用を廃止した場合 |
様式第7 |
特定施設の全部の使用を廃止した日から30日以内 |
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F承継届(法第11条3項) |
@またはAの届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併または分割による。)した場合 |
様式第8 |
承継があった日から30日以内 |
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【参 考】 |
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1 @・A・B・Cの届出に添付する書類は、次のとおりです。(正副2部) |
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(1)特定工場・事業場及びその付近の見取り図 |
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(2)特定施設の配置図 |
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2 「直近の届出」とは、直ぐ近くの届出を意味し、届出を要しない場合(2倍以内の増加
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の場合)の特定施設の算定を行う基礎となる届出をいいます。 |
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(例)新 設: 5台 ⇒
届出必要 |
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第1次増設:
5台(計10台) ⇒ 届出を要しない (直近の届出(新設の届出時)から2倍以内) |
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第2次増設:
1台(計11台) ⇒ 届出必要 (直近の届出(新設の届出時)の2倍を超える) |
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第3次増設:10台(計21台) ⇒ 届出を要しない (直近の届出(第2次増設届出時)の2倍以内) |
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第4次増設:
2台(計23台) ⇒ 届出必要 (直近の届出(第2次増設届出時)の2倍を超える) |
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3 届出の手続きは次のとおりです。 |
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(1)届出書は、内灘町環境安全課に提出してください。 |
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(2)届出書の用紙は、内灘町環境安全課窓口に取りにきていただくか、ホームペー |
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ジにてダウンロードできます。 |
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(3)規則に定められたフレキシブルディスクによる届出もできます。 |
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(4)@、A、B、Cの届出については、記入もれ、誤記、添付書類等を確かめたうえ |
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町長が受理書を届出者に交付します。 |
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4 Dの氏名(名称、住所、所在地)変更届け及びFの継承届は、大気汚染防止法、
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水質汚濁防止法及び振動規制法と同一の様式で届出することができます。 |
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[関連リンク]
騒音規制のしおり(石川県のホームページより)
[関連書類] ※ダウンロードできます。
特定施設届出書
[暮らしの分類]
環境