県知事が指定する地域における建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業については、建設工事を実施する者は、その7日前までに騒音規制法に基づく届出をしていただく必要があります。
1.提出するもの
@特定建設作業実施届出書(各2部)
A特定建設作業の場所の付近見取図
B特定建設作業を伴う工事の概要を示した工程表で特定建設作業の工程を明示したもの。
2.届出書の用紙は、役場環境安全課窓口に取りにきていただくか、ホームページにてダウンロードできます。
3.規則に定められたフレキシブルディスクによる届出もできます。
※特定建設作業の施工にあたっては、周辺住民への事前周知を十分に行なってください。
[関連リンク]
騒音規制のしおり(石川県のホームページより)
[関連書類] ※ダウンロードできます。
特定建設作業実施届出書(騒音)
[暮らしの分類]
環境