平成25年1月30日から、長期療養(病気)のためやむを得ず特別の事情(※)により定期予防接種を受けられなかった場合、接種期間が過ぎても無料で接種できるようになりました。
【適用期間】
定期予防接種を受けれなかった要因がなくなった日から2年以内。(ただし、予防接種の種類により年齢の上限があります。
・4種混合は、15歳に達するまでの間
・BCGは、4歳に達するまでの間
・Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンは、10歳に達するまでの間
【※特別の事情】
1 次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種をうけることができなかった場合に限る。)
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)(ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるもの(別表)
2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
3 医学的知見に基づきア又はイに準ずると認められるもの
*申請については、提出書類が必要のため保健センターへお問い合わせください。
[関連書類] ※ダウンロードできます。
別表
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医療・保健