(趣旨)
第1条 この要綱は、議長交際費の支出にかかる情報の公表(以下「議長交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表する内容)
第2条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)支出年月日
(2)支出区分
(3)支出先、内容等
(4)支出金額
前項の規定にかかわらず、内灘町情報公開条例(平成16年内灘町条例第21号)
第7条各号の規定に該当するときは、公表しないものとする。
(支出先)
第3条 交際費の支出先となる個人または団体は、次のとおりとする。
(1)内灘町の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2)内灘町政の伸展に功績があったもの
(3)議長が特に必要と認めたもの
(支出区分)
第4条 第2条第1項第2号の支出区分は、支出の内容により次のとおり分類する。
(1)慶祝
各種総会、大会、式典、行事等に対するお祝いにかかる経費で、会費の額が定められているものについてはその金額を、会費の額が定められていないものは、1件につき2万円を限度とする。
(2)懇談会費
外部との公の意見交換や情報収集を目的として開催される会合等の飲食に要する経費であって、参加者1名につき2万円を限度とする。
(3)会費
各種団体等が行う懇親会等を目的とする会合の参加経費で、会費の額が定められているものについてはその金額を、会費の額が定められていないものは、参加者1名につき2万円を限度とする。
(4)弔慰
葬儀等における香典は、1件につき3万円を限度とし、供花、供物等については、社会通念上妥当と認められる範囲内の金額とする。
(5)見舞い
病気、災害、事故等に対する見舞いで、1件につき2万円を限度とする。
(6)その他
激励金、賛助、協賛金、贈答品等の購入に要する経費または現金であって、1件につき3万円を限度とする。
(運用)
第5条
慣習その他特別の事由により支出限度額によりがたい場合にあっては、社会通念上妥当な範囲内で、項目または支出額を調整できるものとする。
(公表の時期)
第6条
議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。ただし、公表の時期が内灘町の休日を定める条例(平成2年内灘町条例第21号)に掲げる休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とする。
(公表の方法)
第7条
議長交際費の公表は、その内容を別記様式により内灘町議会のホームページに掲載するとともに、議会事務局において閲覧により行うものとする。
(見直し)
第8条
この要綱は、交際費の支出内容や支出金額が常に町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成17年7月1日から施行し、同日以降において支出する交際費から適用する。
[暮らしの分類]
議会