利用者負担額軽減の申し出を町及び県に対して行った社会福祉法人が行う対象サービスの利用者負担について、申請に基づき町が交付する「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」により、利用者負担額が原則4分の1軽減されます。
<対象サービス>
訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
<対象者>
町民税世帯非課税者であって、次の要件のすべてを満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして、町が認めた方。
1.年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
2.預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
3.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと(居住地以外の土地・賃家等)
4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
5.介護保険料を滞納していないこと
<申請に必要なもの>
・印鑑(世帯員全員のもの)
・対象要件に該当する事実を証する書類
収入要件 ……… 源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写し等
預貯金等要件 ……… 預金通帳の写し等
※ 審査には聞き取り調査をすることになるので、利用者本人及び世帯の収入や、預貯金、資産等を把握されている方に来庁していただき、申請をお願いします。
<軽減額>
利用した対象サービスの自己負担(1割負担分)、食費、居住費(滞在費・宿泊費)から4分の1。(老齢福祉年金受給者は2分の1)
[暮らしの分類]
介護・福祉