介護保険のサービスを受けるには、要介護(支援)認定申請を行って、認定を受ける必要があります
1.申請をします
介護を必要とする本人やその家族などが市区町村などの担当窓口に介護保険の被保険者証を添えて申請します。
指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうことができます。
2.訪問調査が行われます
申請をすると、市区町村職員または委託された介護支援専門員などの調査員が、申請者本人と面接し、心身の状況や日常生活の能力などの調査を行い、コンピューターによる一次判定が行われます。この調査及び一次判定は全国一律の基準が用いられています。
市区町村は、かかりつけ医師に申請者本人の医学的管理の必要性などについて、意見書の作成を依頼します。
3.介護認定審査会によって「ニ次判定」が行われます
調査結果と一次判定、医師の意見書の内容を踏まえて介護認定審査会で総合的な判断(ニ次判定)が行われます。
4.認定によって要介護度が決まります
介護認定審査会の審査判定を受けて、要介護度(要介護状態の区分)や有効期間を町が認定します。
要介護度に応じて、介護保険サービスの利用限度額も決まります。
※申請から認定の通知までは30日以内に行われることになっています。また、要介護認定の有効期間は、新規申請された方は6か月、更新の申請の方は原則12ヵ月です。
要介護度と身体の状態
要介護度 |
身体の状態(例) |
要支援 |
日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部介助が必要 |
要介護1(部分的介護) |
立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要 |
要介護2(軽度) |
立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要 |
要介護3(中等度) |
立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要 |
要介護4(重度) |
排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要 |
要介護5(最重度) |
意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要 |
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