内灘町では、子育てしやすい環境整備および人口増加を図るため、町内で三世代同居または近居をするために住宅を建築または建築後使用されたことのない住宅を購入した方に対して、三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金を交付します。
[対象者]
・三世代(親子および子の祖父母)で同居または近居を始めるため、新たに住宅を新築または建築後使用されたことのない住宅を購入し、その住宅に入居した方。
(新築等を行う前から三世代同居の場合および近居から近居の場合も対象となります)
・子の年齢が令和3年4月1日時点で満18歳未満であること。
・三世代全員に町税等の滞納がないこと。
・過去にこの補助金を受けたことがないこと。
※近居…親子世帯と祖父母世帯が、ともに内灘町の町内に居住すること。
[対象住宅]
・自己の居住のために新たに新築した住宅または建築後使用されたことのない住宅で、延べ床面積の1/2以上が自己の居住の用に供され、かつその面積が50u以上あること。
・令和2年1月1日以降に住宅の所有権保存登記または所有権移転登記が完了していること。
・住宅の名義人が三世代同居または近居を行う三世代のいずれかであること。
[補助内容]
交付対象者の要件を満たす方に現金20万円を交付します。
[申請手続]
1.交付申請(申請者)
住宅の所有権保存登記または所有権移転登記が完了した日から起算して3か月以内に、内灘町三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金交付申請書(様式第1号)により申請してください。
<交付申請書の添付書類>
・三世代全員の住民票の写し
・三世代の記載のある戸籍謄本
・工事請負契約書または売買契約書の写し
・住宅未使用証明書(建築後使用されたことのない住宅を購入した場合に限る)
・建物の登記事項証明書
・子を妊娠中※の場合は母子健康手帳の写し(交付日および保護者の氏名が確認できるページ)
・併用住宅の場合は新築等を行った住宅の平面図(居住部分と居住以外の部分が分かるもの)
・誓約書(様式第2号)
※子を妊娠中…新築住宅の取得に係る契約の締結日において子を妊娠していた場合に限る。
2.交付決定(町)
交付申請書の書類を審査の上、交付決定通知書を送付します。
3.補助金の請求(申請者)
内灘町三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金請求書(様式第4号)により請求してください。
4.補助金の交付(町)
現金を指定口座に振り込みます。
[申請窓口・問い合わせ先]
内灘町役場 都市整備部企画課
TEL 076-286-6727
FAX 076-286-6709
E-mail kikaku@town.uchinada.lg.jp
[関連書類] ※ダウンロードできます。
内灘町三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金交付申請書類一式
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