平成29年4月利用分より助成します
子育て支援の一環として、内灘町では一定の所得までの世帯を対象に第2子以降の病児保育利用料について、次のとおり助成します。
◆対象児童
内灘町在住で保育所、認定こども園、幼稚園に入所し、保育料(保育所・認定こども園)、幼稚園就園奨励費(幼稚園)の階層が以下に該当し、保育料が0円あるいは幼稚園就園奨励費が満額支給されている児童
T.保育所(園)・認定こども園入所児童
第2子以降
教育認定1号 第3階層2以下(市町村民税額が77,101円未満世帯)
保育認定2・3号 第4階層1A以下(市町村民税額が57,700円未満世帯)
第3子以降(18歳以下の児童が3人以上いる世帯の第3子以降)
教育認定1号 第4階層以下(市町村民税額が211,201円未満世帯)
保育認定2・3号 第5階層3以下(市町村民税額が169,000円未満世帯)
U.幼稚園入所児童
第2子以降 第3区分以下(市町村民税額が77,101円未満世帯)
第3子以降 第4区分以下(市町村民税額が211,201円未満世帯)
(18歳以下の児童が3人以上いる世帯の第3子以降)
◆対象月
平成29年4月分から
◆助成額
一日の利用につき2,000円(上限)
◆手続き
病児保育利用料の領収書(原本)、印鑑、助成金支払先口座のわかるものをお持ちになり役場子育て支援課にて申請してください。
◆申請期限
病児保育の利用から1年以内
◆申請者
児童の保護者
◆助成金支払日
申請があった月の翌月末
◆備考
・助成金振込先は、父母いずれかの口座としてください。
・対象の可否は病児保育を利用した月の保育料で判断します。
・助成の決定の通知は、助成金の口座振込をもってかえさせていただきます。
・幼稚園入所児童については、幼稚園就園奨励費補助金の額の確定後に助成金を支給します。確定した区分によっては対象外となる場合もありますのでご了承ください。
[暮らしの分類]
子育て,
保育