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マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
個人番号(マイナンバー)
マイナンバーが導入されると・・・所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくするため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。 通知カード平成27年10月から、皆さまの住民票の住所に、マイナンバー(個人番号)を通知するカード(通知カード)を簡易書留で郵送します。通知カードを皆さまに確実に届けられるようにするため、住民票の住所と異なる居所にお住まいの方は、住所変更の届出をお願いします。 【通知カードについて】 記載項目:氏名、住所、性別、生年月日、マイナンバー(個人番号) 材質等:紙製 個人番号カード
制度に関するお問い合わせ先(コールセンター)国では、マイナンバー制度に関する相談窓口としてコールセンターを開設し、相談を受け付けています。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料) 電話 050-3816-9405 (マイナンバー制度に関すること) 電話 050-3818-1250 (通知カード・個人番号カードに関すること) |
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