内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2015年11月2日(月曜日) 10時14分コンテンツID 2-6-33-9163

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

情報の発信元 総務課  役場庁舎5階

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

個人番号(マイナンバー)






  • 平成27年10月から、住民票を有する一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

  • 住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。



マイナンバーが導入されると・・・



  • 公平・公正な社会の実現

  • 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくするため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。


  • 国民の利便性の向上

  • 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。


  • 行政の効率化

  • 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。




    通知カード



    平成27年10月から、皆さまの住民票の住所に、マイナンバー(個人番号)を通知するカード(通知カード)を簡易書留で郵送します。通知カードを皆さまに確実に届けられるようにするため、住民票の住所と異なる居所にお住まいの方は、住所変更の届出をお願いします。

    【通知カードについて】
    記載項目:氏名、住所、性別、生年月日、マイナンバー(個人番号)
    材質等:紙製

  • 平成27年10月から、住民票を有する一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

  • 住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。


  • やむを得ない理由により住所地で通知カードを受け取ることができない方の申請について



  • 個人番号カード



    • 平成27年10月に「通知カード」でマイナンバーが通知された後、申請により、平成28年1月以降、「個人番号カード」の交付を受けることができます。
    • 「個人番号カード」は、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。


    個人番号カードイメージ



  • 総務省 マイナンバー制度と個人番号カード(外部リンク)



  • 制度に関するお問い合わせ先(コールセンター)


    国では、マイナンバー制度に関する相談窓口としてコールセンターを開設し、相談を受け付けています。



    • 日本語窓口(フリーダイヤル)
      電話 0120-95-0178(無料) (マイナンバー総合フリーダイヤル)


    •  ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
        電話 050-3816-9405 (マイナンバー制度に関すること)
        電話 050-3818-1250 (通知カード・個人番号カードに関すること)

    • 外国語窓口(フリーダイヤル)
      電話 0120-0178-26 (マイナンバー制度に関すること)
      電話 0120-0178-27 (通知カード・個人番号カードに関すること)
      ※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。


    • 受付時間
      平日 午前9時30分〜午後10時 
      土・日・祝日 午前9時30分〜午後5時30分(年末年始12月29日〜1月3日を除く)


    [情報発信元]
    総務課  役場庁舎5階
    電話番号 076-286-6720    ファックス 076-286-0617
    メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp