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最終更新日時 2015年6月5日(金曜日) 11時50分コンテンツID 2-6-33-8987

交通安全NEWS〜自転車の危険行為に講習が義務付けられます〜

情報の発信元 総務課  役場庁舎5階

平成27年6月1日改正道路交通法の施行に伴い、自転車運転中に危険なルール違反をくり返すと『自転車運転者講習』を受けることになります。



<講習制度のながれ>

@自転車運転者が危険行為をくり返す(3年以内に2回以上の摘発)

A交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令

B講習の受講(講習時間:3時間 講習手数料5,700円)
※受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金となります。

<危険行為について>
自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為は下記のとおりです。

1信号無視  2通行禁止違反  3歩行者用道路における車両の義務違反  4通行区分違反  5路側帯通行時の歩行者の通行妨害  6遮断踏切立入り  7交差点安全進行義務違反等  8交差点優先車妨害等  9環状交差点安全進行義務違反等  10指定場所一時不停止等  11歩道通行時の通行方法違反  12制動装置(ブレーキ)不良自転車運転  13酒酔い運転  14安全運転義務違反

詳しくは下記添付のPDFファイル『交通安全NEWS』をご覧ください。

[情報発信元]
総務課  役場庁舎5階
電話番号 076-286-6720    ファックス 076-286-0617
メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp