【 概 要 】病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、厚生労働大臣が定める症状を呈していることを知ったときは、厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。 【手続き方法】医師は、予防接種後に、予防接種後副反応報告基準に該当する者を診断した場合は、記入要領を参考に「予防接種後副反応報告書」を記入し、速やかに厚生労働省へファクスにて報告してください(ファクス番号 0120-510-355)。下記の厚生労働省のホームページから「予防接種後副反応報告書」をダウンロードしてください。
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