内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2014年10月27日(月曜日) 18時49分コンテンツID 2-6-33-7949

内灘町発注の建設工事の一部を下請け発注する場合の理由書の提出について

情報の発信元 総務課  役場庁舎5階

 

内灘町では,工事を発注する際には,地場産業の発展や町内業者の育成の観点から,町内業者を優先することとしております。
また、かねてより工事の一部を下請発注する場合においても、同様の理由から町内業者を優先するようにお願いしており、登録事業者の皆様には、このことを十分にご理解いただいているところではあります。
 今回さらに、、町内業者の受注機会を確保するためにも、平成26年2月から、やむを得ず、工事の一部を町外業者に下請発注する場合は,「町外業者を下請業者とする理由書」(以下「理由書」という。)の提出を必要することとしましたので,お知らせします。



1.理由書の提出が必要な工事

内灘町が発注する工事(請負金額10万円以上)のうち,1次下請を町外業者に発注する全ての工事。(警備の委託や建設機械リース等は除く。)

※ 町内業者に下請発注する場合,及び2次下請以降を町外業者に発注する場合は,理由書の提出は不要です。

2.手続き

1次下請を町外業者に発注する場合は,下請人通知書に,下請負人選定理由書を添付して発注担当課に提出してください。

3.実施時期

平成26年2月1日以降に契約を締結する工事案件から実施します。


※ 町外業者とは内灘町外に本社又は本店を有する業者のことを言います。
  町内業者とは内灘町内に本社又は本店を有する業者のことを言います。

※ 様式については、下記の関連書類からダウンロードできます。

[情報発信元]
総務課  役場庁舎5階
電話番号 076-286-6720    ファックス 076-286-0617
メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp