内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2018年2月26日(月曜日) 09時40分コンテンツID 2-12-456-7933

3月11日(日)は石川県知事選挙の投票日です

情報の発信元 選挙管理委員会  行政棟 5階

投票時間は午前7時から午後8時までです。

石川県知事選挙が次のとおり執行されます。
権利を放棄することなく一票を大切にし、投票日には必ず投票しましょう。

投票できる人
【年齢要件】
 平成12年3月12日以前に生まれた人

【住所要件】
 ・平成29年11月21日以前に内灘町に転入届けをし、引き続き3か月間住所を有する人。
 ・内灘町の選挙人名簿に登録されている人で、平成29年11月11日以降に転出された人。(ただし、県内の他市町に11月21日までに転入届出をされた方は新住所地で投票してください。)

※ 転出転入の届出日等によっては例外もありますので、ご不明な点は選挙管理委員会へお問い合わせください。


期日前投票について


投票日(3月11日)に投票所へ行き投票できない方は、期日前投票をすることができます。
◆ 自営業の方などや冠婚葬祭の予定のある方、レジャーや買物などの用事で、投票日に投票区内にいない方などが対象です。
【期間】
日程:2月23日(金)〜3月10日(土)
時間:午前8時30分〜午後8時
場所:内灘町役場1階 町民ホール 倉庫
※ 印鑑は不要です。
※ 告示日(平成30年2月22日)以降に郵送する入場券裏面に期日前投票宣誓書兼請求書が印刷されています。事前にご記入いただき、ご持参いただきますと受付がスムーズです。


不在者投票について


 出張や旅行等で投票日(3月11日)に投票所に出向き投票できない方で、期日前投票所に来て投票することもできない方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票することができます。

 下記の様式「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入のうえ、内灘町選挙管理委員会へ郵便にて投票用紙等を請求してください。郵送によるやりとりに日数がかかるため、お早目に請求をお願いします。

不在者投票請求書・宣誓書

請求先 内灘町選挙管理委員会
 〒920-0292
 石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1

指定病院などにおける不在者投票について


 都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院または入所されている方は、そこで不在者投票をすることができます。手続きの関係上、お早目に病院長などにお申し出ください。

郵便による不在者投票について


 身体障害者(両下肢もしくは体幹、移動機能の障害にあっては1級・2級。心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害にあっては1級・3級。免疫、肝臓の障害にあっては1〜3級)、戦傷病者または介護保険法に規定する要介護5の認定を受けている選挙人で、町選挙管理委員会より郵便等投票証明書の交付を受けている方は郵便による不在者投票を行うことができます。
また、郵便による不在者投票を行う方のうち、自書が困難と認められる選挙人については、あらかじめ届け出た代理記載人による代理記載も可能となります。
すでに証明書の交付を受けている選挙人の方はその有効期限をご確認いただき、新たに交付を希望される方はお早めに該当要件、申請の手続等について町選挙管理委員会にお問い合わせください。
※ 郵便投票による不在者投票は、「郵便等投票証明書」を添えて、投票日の4日前(3月7日)までに投票用紙を請求する必要がありますのでご注意ください。


入場券は告示日より発送いたします


 投票所入場券は告示日(2月22日)より発送いたします。
なお、郵便の関係上、到着にお時間のかかる場合や、同一世帯の方の入場券到着の日が異なる場合がございますがご容赦ください。
告示日より数日経過しても届かない場合は、町選挙管理委員会までお問い合わせください。


町内で転居された方について


 平成30年2月21日以前に転居の届出をされた方については、新しい住所地の投票所で、平成30年2月22日以降に転居の届出をされた方については、転居前の住所地の投票所でそれぞれ投票していただくことになります。



[関連リンク]
石川県選挙管理委員会ホームページ
石川県知事選挙等候補者情報掲載ページ


[情報発信元]
選挙管理委員会  行政棟 5階
電話番号 076-286-6720    ファックス 076-286-0617
メールアドレス senkyo@town.uchinada.lg.jp