内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2014年4月2日(水曜日) 17時58分コンテンツID 2-6-33-7524

建設工事にかかる入札制度変更について

情報の発信元 総務課  役場庁舎5階

 設計金額130万円以上の建設工事を対象として、平成21年5月より試行的に『内灘町低入札基準価格取扱要綱』に基づき落札者を決定しておりましたが、公平性・公正性な入札制度を期すため、平成25年7月から『内灘町最低制限価格算出要綱』に基づき落札者を決定する方法に変更します。

 内灘町最低制限価格算出要綱は、平成25年7月1日以後公告又は通知する競争入札から適用いたします。

【最低制限価格制度とは】



契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には、これを落札者とせず最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。



【最低制限価格の算出方法】


   1) 土木工事一式の場合
  • 予定価格算出の基礎のうち、下記の@〜Cにより算出された額の合算額
    (ただし、千円未満の端数は切り捨て)
    @ 直接工事費 × 0.95
    A 共通仮設費 × 0.9
    B 現場管理費 × 0.8
    C 一般管理費 × 0.55


  • 2)建築工事及び設備その他工事の場合

  • 予定価格算出に基礎のうち、下記の@〜Cにより算出された額の合算額
    (ただし、千円未満の端数は切り捨て)
    @ 直接工事費 × 0.85 × 0.95
    A 共通仮設費 × 0.9
    B {(直接工事費 × 0.15)+現場管理費} × 0.8
    C 一般管理費 × 0.55


  • ◆ 詳しくは、下記関連書類の『内灘町最低制限価格算出要綱』をご確認ください。

[情報発信元]
総務課  役場庁舎5階
電話番号 076-286-6720    ファックス 076-286-0617
メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp