内灘町では、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」により、「内灘町障がい者虐待防止センター」を町民福祉部福祉課内に設置し、障がい者の虐待の通報や届出の窓口としております。※休日・夜間は代表電話に繋がります。
この法律には、虐待を発見した場合、速やかに通報しなければならないことが定められています。通報者の秘密は守られますので、「もしかして?」と思われた方はご相談ください。匿名による通報も受け付けます。
また、この法律は、障がい者を養護している方(家族や親族、同居人、サービス提供者、職場の方等)への支援も目的としています。一人で悩まず、地域ぐるみでの対応と支援につなげましょう。
■障がい者の虐待とは
@養護者による虐待
障がい者の生活の世話や金銭の管理をしている家族や親族、同居人による虐待
A障がい者福祉施設従事者等による虐待
障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
B使用者による虐待
障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待
■障がい者に対する虐待の例
@身体的虐待
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など
A性的虐待
性的な行為やその強要
B心理的虐待
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること
Cネグレクト(放棄・放置)
食事や排せつ、入浴、洗濯などの身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療を受けさせないなど
D経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金などを使ったり、日常生活に必要な金銭を渡さないなど